「売上No.1」「満足度98%」「効果を実感」。健康関連の広告では、こうした表示をよく目にします。
これを見て「じゃあ良いものなんだろう」と思うのは自然なことです。ただ、その数字がどこから来ているのかを確認する方法があります。
私たちも整水器を扱う立場なので、この話は自分たちにも向けて書いています。
「No.1」表示には、ルールがあります
景品表示法では、商品の内容や取引条件について実際よりも著しく優れていると誤認させる表示を禁じています。「No.1」のような比較表示も、この対象です。
消費者庁の考え方では、No.1表示が適正であるためには次の条件が必要とされています。
- 客観的な調査にもとづいていること
- 調査結果を正確かつ適正に引用していること
そして表示する側には、その表示を裏づける合理的な根拠を示せる状態にしておく義務があります。消費者庁が根拠の提出を求めた際に出せなければ、不当表示とみなされる仕組みです。
実際に、健康関連の商品・サービスで措置命令が出された事例は継続的にあります。特定の会社を批判する意図はないので個別には触れませんが、消費者庁のウェブサイトで公表されているので、どなたでも確認できます。
今日からできる、3つの確認方法
お金も手間もかからない確認方法です。
- ① 注記(小さい文字)を読む。No.1表示のそばに、必ず調査の出典が書かれているはずです。書かれていない場合は、まずそこを疑う材料になります
- ② 何のNo.1なのかを見る。「売上」なのか「満足度」なのか。対象期間はいつか。調査対象は誰か。範囲を極端に狭く取れば、たいていのものは1位になれます
- ③ 調査主体を見る。第三者機関の調査か、自社アンケートか。自社調査そのものが悪いわけではありませんが、性格が違うことは知っておいてよいと思います
もうひとつ、機器の場合に有効な方法があります。その機器が医療機器として認証されているかを確認することです。PMDA(医薬品医療機器総合機構)のサイトで、承認・認証された機器を調べられます。「医療用」と書かれていても、法律上の医療機器とは限りません。
この確認方法については、こちらの記事で詳しく書いています。
「効果あり」の表示で見るべきところ
健康関連でもうひとつ多いのが、効果をうたう表示です。ここは法律の枠組みが分かると見通しがよくなります。
| 区分 | 効果をうたえる範囲 |
|---|---|
| 医薬品 | 承認された効能・効果 |
| 管理医療機器 | 認証された効能の範囲のみ |
| 雑貨・清涼飲料水など | 身体への効果はうたえない |
つまり「何の区分の商品か」で、書ける内容は決まっています。区分が雑貨なのに身体への効果を大きくうたっている場合、それ自体が確認すべきサインです。
私たちが扱う還元粋は家庭用管理医療機器(連続式電解水生成器)で、認証された効能は「胃腸症状の改善」の範囲です。それ以外の健康効果をお約束することはできません。逆に言えば、これ以上のことを書いている表示があれば、その表現自体を疑ったほうがいいということです。
私たちも、事実として書けることの範囲を守るようにしています。それが結果として、お客様の判断材料になると考えているからです。
まとめ
- No.1表示は客観的な調査にもとづき、正確に引用されていることが必要。表示する側には根拠を示す義務があります
- 確認するのは注記・何のNo.1か・調査主体の3点。機器ならPMDAで認証を調べられます
- 効果をうたえる範囲は商品の法的区分で決まっている。区分と表示が釣り合っているかを見る
疑ってかかるのは疲れることですが、確認方法を知っておくと判断が早くなります。当店の説明でご不明な点があれば、根拠も含めてお答えします。