2026.8.17|アクセルライフ

健康グッズの「No.1」表示、
どこまで信じていい?

「売上No.1」「満足度98%」「効果を実感」。健康関連の広告では、こうした表示をよく目にします。

これを見て「じゃあ良いものなんだろう」と思うのは自然なことです。ただ、その数字がどこから来ているのかを確認する方法があります。

私たちも整水器を扱う立場なので、この話は自分たちにも向けて書いています。

「No.1」表示には、ルールがあります

景品表示法では、商品の内容や取引条件について実際よりも著しく優れていると誤認させる表示を禁じています。「No.1」のような比較表示も、この対象です。

消費者庁の考え方では、No.1表示が適正であるためには次の条件が必要とされています。

そして表示する側には、その表示を裏づける合理的な根拠を示せる状態にしておく義務があります。消費者庁が根拠の提出を求めた際に出せなければ、不当表示とみなされる仕組みです。

実際に、健康関連の商品・サービスで措置命令が出された事例は継続的にあります。特定の会社を批判する意図はないので個別には触れませんが、消費者庁のウェブサイトで公表されているので、どなたでも確認できます。

重要なのは、「No.1と書いてあるからダメ」でも「書いてあるから良い」でもないということです。根拠が示せるかどうかが分かれ目になります。

今日からできる、3つの確認方法

お金も手間もかからない確認方法です。

もうひとつ、機器の場合に有効な方法があります。その機器が医療機器として認証されているかを確認することです。PMDA(医薬品医療機器総合機構)のサイトで、承認・認証された機器を調べられます。「医療用」と書かれていても、法律上の医療機器とは限りません。

この確認方法については、こちらの記事で詳しく書いています。

家庭用「水素吸入器」は医療機器なのか ― 確認のしかた →

「効果あり」の表示で見るべきところ

健康関連でもうひとつ多いのが、効果をうたう表示です。ここは法律の枠組みが分かると見通しがよくなります。

区分効果をうたえる範囲
医薬品承認された効能・効果
管理医療機器認証された効能の範囲のみ
雑貨・清涼飲料水など身体への効果はうたえない

つまり「何の区分の商品か」で、書ける内容は決まっています。区分が雑貨なのに身体への効果を大きくうたっている場合、それ自体が確認すべきサインです。

私たちが扱う還元粋は家庭用管理医療機器(連続式電解水生成器)で、認証された効能は「胃腸症状の改善」の範囲です。それ以外の健康効果をお約束することはできません。逆に言えば、これ以上のことを書いている表示があれば、その表現自体を疑ったほうがいいということです。

私たちも、事実として書けることの範囲を守るようにしています。それが結果として、お客様の判断材料になると考えているからです。

まとめ

疑ってかかるのは疲れることですが、確認方法を知っておくと判断が早くなります。当店の説明でご不明な点があれば、根拠も含めてお答えします。

根拠も含めて、ご説明します【店頭・ご自宅で無料】

認証内容やカタログの記載も含めて、事実ベースでご説明します。福岡の当店のほか、ご自宅やお店へお伺いしてのご説明も可能です。無料です。

LINEで相談する 関連記事:医療機器かどうかの確認のしかた 関連記事:「管理医療機器」と家電は何が違うのか
平 信志
筆者:平 信志(たいら しんじ)
柔道整復師(国家資格)。整形外科クリニックにて約16年、施術とリハビリに従事。現在は三和株式会社の正規代理店「アクセルライフ」として、福岡市を拠点に電解水素水整水器「還元粋」、24時間循環風呂「バスポカEX」などを取り扱う。福岡を中心に、水の勉強会や飲み比べ体験を実施しています。
※本記事は景品表示法および医薬品医療機器等法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の企業・商品を批判する意図はありません。
※法令の解釈・最新の運用については、消費者庁の公表情報をご確認ください。
※還元粋は家庭用管理医療機器(連続式電解水生成器)であり、認証された効能は胃腸症状の改善に関するものです。腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、飲用しないでください。効果には個人差があります。
参照:消費者庁 公表情報(景品表示法・No.1表示に関する考え方)/独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
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